今年のプラ新法

33条認定

今年のプラスチック資源循環法の成果は?

今年4月にスタートした、プラスチック資源循環法。スーパーやコンビニでのカトラリー類の無料配布がなくなり、ホテルでもアメニティーの配布方法が変更になるなど、市民生活にも変化をもたらしました。しかし、これらは象徴的でこそあれ、プラスチックの使用量からすれば微々たるものです。今後は、国内のプラスチックの3Rがどの程度進んだかが問われます。
排出事業者としては、努力目標とはいえプラスチックの再資源化が求められ、程度の差はあれ各社とも模索をされていたようです。ただ、統計に現れるほどの変化にはなっていないと思います。一方で多量排出事業者については、取組状況の公表も求められていますので、来年度辺りからHPやサスレポなどで公表する企業が出てくることでしょう。
さて問題は、自治体の動きです。

認定は33条が3件でした

国からの強制力が功を奏したのでしょうか?

規制緩和として注目されいてた認定制度ですが、さすがに急速な普及をしたとは言えません。そんななか、製品プラスチックのリサイクルが、循環交付金の要件になったこともあってでしょうか。一般に腰が重いと言われる各自治体の認定が、民間より先に出ました。いわゆる33条の認定です。もちろん、連携する民間のリサイクラーあっての認定です。これからも、少しずつ増えてくることでしょう。
宮城県仙台市の認定
愛知県安城市と、神奈川県横須賀市の認定

認定制度の種類

認定制度(回収方法)には、いくつかのタイプがあります。以下に簡単に紹介します。

  • 法第32条:いわゆる、市町村による一括回収です。厳密には認定ではありませんが、便宜上ここに入れてしまいます。容器包装プラと、それ以外のプラスチックを一緒に回収(一括回収)します。そしてここがポイントですが、「容器包装リサイクル法の枠組みの中でリサイクルを委託する」できるのです。詳しくは「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き」を御覧ください。なお、下記の33条でも一括回収できます。
  • 法第33条:今年、上記の3自治体に出た認定がこちらです。市町村とリサイクラーとで連携して、合理的な回収/分別方法を構築して、認定をもらいます。一括回収した場合でも、製品プラだけでも認定を受けられます。認定を得ることで、そこに含まれる容器包装プラの量に応じて、容リ法の再商品化費用が支払われます。容リ法と同様、リサイクラーは処理業(運搬+処分)の許可は不要ですが、施設設置許可は必要です。
    詳しくは「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に係る再商品化計画の認定申請の手引き」を御覧ください。

来年の認定件数増に期待

32条は、再商品化事業者の協力が必要とはいえ、出てくると思います。その他も、おそらく最低でも1件ずつは認定が出てくるのではないでしょうか。では、回収量が最も少ないのはどれだと思いますか?おそらく自主回収でしょう。多いのは、32条か33条のどちらかのはず。理由については、また別の機会に触れることができればと思います。


プラニックは、プラ新法の認定に対応いたします(32条を除く)。ご相談、ご質問を受け付けておりますので、下記までお気軽にお問い合わせください。