消費者から自主回収したプラスチック使用製品をリサイクルします

使用済みプラスチック使用製品

プラスチックの店頭回収を検討、実施されている企業様へ

自主回収・再資源化事業計画の認定に対応いたします

プラスチック資源循環促進法の認定を受けることで、メーカーや小売店が、消費者からプラスチック使用製品を回収することが可能となりました。

従来は、回収には収集運搬業の許可が必要であるため断念することが多かったようです。例えば、リサイクル業者が購入できる場合でも、運搬距離が長くなると運賃が高くなりトータルでマイナスとなります。店頭でポイント還元をして有価物として回収したとしても、現実には有価売却できない場合も多いようです。それでも中には社会的意義が大きいということで、法解釈上の不安を抱えながらも「これは廃棄物ではない」、「販売促進活動の一貫で回収しているだけである」、「現在はテスト中である」として回収しているケースもあります。

プラスチック資源循環促進法では、自主回収・再資源化事業計画の認定を受けることで、運搬時、処分時にも許可が不要となります。なお、プラニックはマテリアルリサイクルの工場であり、プラスチック資源循環促進法の再資源化事業計画の認定の基準に対応いたします。

広域認定とは何が違うのか

最大の違いは、告示で対象が限定されているかどうか

消費者からプラスチック製品を回収するのですから、一般廃棄物となります。一般廃棄物の広域認定は、告示によって指定されたものしか対象としておりません。その点、プラスチック資源循環促進法では、下記のように自社のものであれば回収することができます。なお、企業から回収する場合は、産業廃棄物になりますので、告示には縛られません。自主回収認定では契約書とマニフェストが必要ですが、広域認定ではマニフェストは不要(何らかの管理は必要)である点が大きな違いです。

自主回収で受入れ可能なもの

市区町村が回収する場合と異なり、自主回収可能なものは、自社が製造又は販売したものに限られます。また、マテリアルリサイクルするのであれば、理想的にはプラスチックの種類ごとに分別するべきですが、実際には難しいでしょう。そこでプラニックでは複数の種類のプラスチックを選別することができる技術を導入しています。

とはいえ得手不得手があります。基本的には硬質のプラスチックと言われるもので、指で弾くとコンコン音がするものの選別を得意としています。薄いもの、柔らかいもの、ゴム状のものは好ましくありません。

具体的な品目については、リストをご用意しておりますのでお問い合わせください。