
一括回収と、製品プラを分離して別々で扱う場合の比較を動画で解説しました
プラスチック資源循環法により、自治体/市町村が容器包装リサイクル法のプラスチック(容リプラ)と、それ以外の硬質/製品プラスチック(その他プラ・マークなしプラ)を一括回収することが可能となりました。とはいえ、その方法を環境省が推奨しているわけではありません。そこで、一括回収と、製品プラスチックを別途分離して別々に回収する方法との比較を動画で解説しました。長さは5分ですので、ご興味のある自治体関係者の方は、ぜひご覧ください。
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