事業案内プラ資源回収について

RECOVERY AND RECYCLING CERTIFICATION

プラスチック資源の回収方法と再資源化事業認定

プラニックは、原料としてプラスチック資源を購入するだけでなく、プラスチック資源循環促進法の再資源化事業計画の認定を受けます。
プラニックがどのようにプラスチック資源を回収するのか、図解とともにご説明いたします。

再資源化事業計画の認定について

  • 運搬車両に必要だった廃棄物収集運搬業の許可が不要に。
  • リサイクル業者は、処分業の許可が不要に。

有価で売買されている場合は、廃棄物処理法の許可は不要です。ところが、運搬費用や処分費用が必要な場合は、許可が必要となります。

再資源化事業計画の認定を受け、許可不要となることで、

  • 商品搬入車両の帰り便などの一般車両を使って、低コストでプラスチック製品の回収ができるようになります。
  • より多くの会社が、プラスチックリサイクル事業に参入しやすくなります。

このように、再資源化事業計画の認定を活用することで、プラスチックのリサイクルを加速することができるのです。

※再資源化事業計画では、サーマルリサイクル(リカバリー)のリサイクル業者は対象外です。

市区町村による回収

市区町村は、容器包装リサイクル法とは別に、製品として使われるプラスチックについても、別途分別ルールを設定して回収することができます。これはプラスチック資源循環促進法の前から行われてきた、通常の一般廃棄物の分別回収の一環です。
リサイクル業者はこれを購入するか、委託を受けるなどして再資源化(マテリアルリサイクル)することができます。

※「製品プラスチック」「プラスチック使用製品」または、容器包装リサイクル法のマークがないものとして「マークなし」プラスチックとも呼ばれるもの。

2050年カーボンニュートラル宣言をしている自治体は、焼却や熱回収によるCO2の排出削減をするためにも、製品プラスチックの分別、マテリアルリサイクルに取組み始めています。

製造・販売店による自主回収

プラスチック使用製品を製造または販売している会社が、消費者から自主的に使用後の製品を回収、リサイクル業者にリサイクルを委託することができます。
自主回収の計画を申請して国の認定を得ることで、通常は回収するために一般廃棄物の収集運搬業の許可が必要なところ、許可がない車両を使って回収することが可能になりました。 これにより、商品搬入車両の帰り便などを使って、低コストで回収できるようになります。 また、リサイクル業者も、一般廃棄物処理業の許可がなくても受け入れることができます。

たとえば、こんな未来…!

【水平リサイクルで持続可能な社会へ】
製造メーカーは、リサイクル業者で製造される再生プラスチックを再び製品の原材料として使用する義務はありません。
しかし、元の製品と同じものに再生産する「水平リサイクル」が可能になれば、リサイクルのループである「クローズドリサイクル」を構築することができ、事業のサスティナビリティーが高まり、持続可能な社会の実現へ近づきます。
「自主回収・再資源化事業計画」の認定制度を社会全体で上手に使って、そんな未来に一歩ずつ進んでいきましょう。

※再資源化事業計画では、サーマルリサイクル(リカバリー)のリサイクル業者は対象外です。

排出事業者による回収

再資源化事業計画の認定を受けることで、排出事業者(メーカー・販売店)は、自社の事業場や工場から発生するプラスチック製品や廃棄物を低コストで集約し、リサイクル業者にリサイクルを委託することができます。
今までは、廃棄物を回収する車両ごと、自治体ごとに、産業廃棄物の収集運搬業の許可が必要でした。しかし認定により、商品搬入車両の帰り便などを使うことができるため、大幅なコストダウンになるのです。
なお、収集運搬業の許可は不要になりますが、車両への表示や契約書やマニフェスト(産業廃棄物管理票)は今まで通り必要ですのでご注意ください。

リサイクル業者による回収

再資源化事業計画の認定を受けることで、リサイクル業者は、複数の排出事業者から発生するプラスチック使用製品を低コストで回収、リサイクルすることができます。
これまでは、プラスチックの回収には産業廃棄物の収集運搬業の許可が必要でした。しかし認定により、許可のない一般の車両を使って回収することができるようになります。
なお、収集運搬業の許可は不要になりますが、車両への表示や契約書やマニフェスト(産業廃棄物管理票)は今まで通り必要ですので、ご注意ください。

※再資源化事業計画では、サーマルリサイクル(リカバリー)のリサイクル業者は対象外です。